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住宅ローン減税を生かして、自宅兼用事務所を作る

景気対策として、過去最大規模の住宅ローン減税が実施されますが、これを使わない手はありません。

自宅開業する場合、自宅を事務所まはた店舗や教室などとしても使うということになると思いますが・・・

そのままではちょっとビジネスできないという場合も多いはずです。

ネットショップ開業のようなビジネスならば必要ないでしょうが、店舗にしたり、教室にしたりする一葉があるビジネスをお考えの方もいるでしょう。

そこで立て替え、または新築することになると思いますが、フラット35住宅ローンなどは、住居部分が5割以上あれば、利用することができるので、事務所兼用住宅を建てる場合でもつかえます。

それに併せて、最大600万円という住宅ローン減税を利用できれば、まさしく事務所部分ぐらいの費用がういてしまうかもしれませんからね。

ただ600万円という最大枠は、200年住宅といわれるような高コストの住宅また太陽光発電でのオール電化住宅など高機能住宅の場合で、通常の住宅の場合は、最大500万円のようです。

PS 住宅ローン減税を受けるには、確定申告で住宅ローン控除を受ける必要がありますので自動的に減税される訳ではないですよ。

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